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個人事業主を廃業した際の業務用資産の事業主貸振替


お世話になります。

昨年の12月31日付けで廃業した個人事業主です。
昨年は消費税の申告義務のない免税事業者でした。

廃業にあたって、土地と建物を非業務用資産とするには、これらを事業主貸に振替をし帳簿の残高を0にする必要があるとの説明をネットで見つけたのですが、そういった手順を踏むことなく昨年分の確定申告を春に終えてしまいました。このような場合、この「事業主貸に振替をし帳簿の残高を0にする」を行うか行わないかで納める税金に影響するのでしょうか。もし、税額を実際より少なく申告してしまっていた場合には修正申告を行おうと考えております。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

固定資産の無償譲渡は譲渡でなく贈与となり所得税の問題ではないので所得税には影響しません。なお贈与税も自分から自分への贈与というのはありません。

本投稿は、2023年09月26日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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