今年のみ130万の壁を越える主婦は、夫の社保に残れるのか。
専業主婦で夫の社保に入っており、年金は第3号被保険者です。
今年からフリーランスのライターを始め、今年は原稿料と印税で150万ほどの収入があり、
納品先の企業から、上記の金額から源泉徴収された額が振り込まれました。
子育てが忙しくライターの仕事は今年のみになる可能性が高く、(開業届も出していません)
来年からはまた専業主婦に戻る予定です。
今年10月から一時的に130万の壁がなくなるとのことですが、
・私は130万を超えたが、夫の社保のままでOKなのか。
(社保から脱退して国保に加入したり年金を払う必要はない、で合っているか)
・源泉徴収ですでに所得税は引かれているが、確定申告は必要か。
・確定申告後、私が払うべき税金はあるのか。
を教えてください。
税理士の回答

・私は130万を超えたが、夫の社保のままでOKなのか。
(社保から脱退して国保に加入したり年金を払う必要はない、で合っているか)
社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
・源泉徴収ですでに所得税は引かれているが、確定申告は必要か。
所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば、確定申告が必要になり、所得税、住民税の納付が出ます。
・確定申告後、私が払うべき税金はあるのか。
上記の通りになります。
本投稿は、2023年10月02日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。