税理士ドットコム - [確定申告]学生がアルバイトと業務委託を掛け持ちしている場合について - 1.給与所得が本業になれば、業務委託は副業(雑所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 学生がアルバイトと業務委託を掛け持ちしている場合について

学生がアルバイトと業務委託を掛け持ちしている場合について

現在、学生でアルバイトと業務委託を掛け持ちしている状況です。
また、親の扶養に入っており、扶養から外れることが許されない状況にあります。
そのため、個人事業主となり青色申告特別控除を受けようと思っております。
三点ほど質問をさせてください。

一点目
アルバイトで100万円の収入があり、業務委託で30万円の収入があった場合、
アルバイトの収入100万円 - 給与所得控除55万円 = 45万円
業務委託の収入30万円 - 経費(特になし)0円 = 30万円
計75万円
ここで青色申告特別控除を用いた場合、
基礎控除48万円 + 青色申告特別控除65万円 = 113万円
となるため、所得税や住民税等自分への課税は発生しないという認識で間違い無いでしょうか。

二点目
扶養についてですが、国税庁のページによると合計所得金額が48万円以下である必要があるとあります。
合計所得金額はこの場合、事業所得と給与所得の合計額だと思います。
よってこの場合は金額を超えるため扶養から外れてしまうと考えました。
ただ、某企業の記事では事業所得は青色申告特別控除を適用後の額を使用できると書いてあったのですが、これは正しいでしょうか。
国税庁の事業所得に特に記載は見受けられず、混乱しています。

三点目
その他注意するべき点やできること等あればご教示いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得が本業になれば、業務委託は副業(雑所得)になり開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。
2.ご理解の通りになります。

本投稿は、2023年10月08日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,170
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,239