PayPayフリマ売上金の税金について
PayPayフリマにて今年度50万ちょっとの売上があります。会社員で家にある不用品工具などを出品しました。
申告の必要ありますか?
会社にバレたくないのですが。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2023年10月12日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。