私は非居住者でしょうか、それとも居住者でしょうか
私は、ずっと海外在住でしたが最近日本に帰国しました。今年の所得を確定申告するにあたり、帰国前迄海外で得ていた給与所得は非居住者であった為申告不要と思っていたのですが、住民票があると183日ルールとやらで申告義務があるかもしれないと聞き質問いたします。
遡ること数十年前、海外へ出る時に住民票は海外転出届を出し、昨年夏一時帰国した際、日本に戻る準備として住民票を戻し国保にも加入しました。しかし未だ海外在住で日本での収入もなかったので確定申告はせず、国保の保険税算定のため住民税申告をしました。この時役場の税務課には私の状況を説明し、海外で得た収入の所得税は現地で払っていて日本では無収入なので、収入欄はゼロ、理由として日本に住んでいなかったからと記入して申告書を提出するよう指示されました。よって住民票はあるけど非居住者なんだと思っていたのですが、ある人から、昨年住民票を戻した時から居住者となっていたけど、昨年末時点では出国期間が183日以内だったから海外の所得申告は不要だったのではないか、今度の申告では183日を超えているので海外の分も含めて申告必要と言われました。
私の理解では、居住区分は住民票の有無よりも実際の生活拠点がどちらの国にあるかで判断されるので、海外で家を所有し長年継続して仕事もして現地で税金も払っていれば、住民票が日本にあっても本帰国迄は私は非居住者なんだと思うのですが、いかがでしょうか?
因みに住民票の住所は父の持ち家で、ここには父と私の息子が住んでおり(但し父と息子の世帯は別)、私は当初息子の世帯に住民票を入れていました。といっても私はまだ海外で生活していたので生計を一にはしていません。帰国後は私も世帯を分けたので現在は全員別世帯となっています。
今年の私の居住区分は、帰国前まで非居住者、本帰国後から居住者という理解で良いでしょうか?
教えていただけますよう、宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
昨年住民票を戻した時から居住者となっていたけど
また、
因みに住民票の住所は父の持ち家で、ここには父と私の息子が住んでおり
とも、記載。
今年は居住者になると思います。
一度、所轄の税務署に行って、しっかりとお話しください。
宜しくお願い致します。
税務署に聞いた方が良いということですね。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月13日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。