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令和4年度確定申告修正について

令和4年に個人事業主(青色申告)で開業し令和5年3月に初めての確定申告をしました。
現在自宅を1部屋を事務所にしておりますが、令和4年度分確定申告時に住宅・土地の固定資産税を按分し経費計上しなかったのですが、これから修正申告は可能でしょうか。また、可能でしたら按分率は何%が妥当でしょうか。
ご教示願います。

税理士の回答

必要経費の過少計上=所得の過大申告=所得税の過大納付は修正申告ではなく更正の請求になります。
更正の請求は払い過ぎた税金の還付を請求するものなので、当然に税務署が審査します。
更正の請求には請求の事由の基となった資料(ご質問の固定資産税の事業供用割合)を添付する必要があります。
事業供用割合が何%かはご自身以外の第三者の誰にもわかりませんが、上記の通り更正の請求なので事業供用割合の根拠の説明を求められるでしょう。
更正の請求の詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

本投稿は、2023年10月19日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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