年の途中で非居住者になった場合の給与所得と不動産所得の損益通算について
年の途中で非居住者になった場合の給与所得と不動産所得の損益通算について教えてください。
令和2年の3月に出国し非居住者となりました。出国前に納税管理人は届け出ました。
2月までは給与所得があり、会社にて給与所得の源泉徴収税額は年末調整されています。
令和2年の11月から国内の自宅を管理会社を通じて賃貸に出しため不動産所得がありますが、令和2年は赤字です。
白色申告(青色申告の申請はしていない)です。
不動産所得について源泉徴収税額の還付を受けるため確定申告をしたいです。
この場合、2月までの給与所得の源泉税について損益通算できますか。
できない場合、確定申告書上、給与所得は記載せず、不動産所得のみ記載すればよいのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
できると思います。給与所得(居住者の所得)と不動産所得(非居住者の国内源泉所得)をいっしょにして申告すればいいと思います。
本投稿は、2023年10月20日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。