確定申告
夫婦で仕入れを行い販売や売上金はすべて夫の口座に入ります。
なので夫の所得として確定申告しています。
また妻が仕入れた金額は後日返済してあげてます。
この場合、立替金請求書を作らないといけないのでしょうか?
また妻はこの場合確定申告が必要ですか?
税理士の回答

配偶者が仕入れた金額について、相談者様の方で仕入/買掛金の処理をします。原則としては、配偶者の方から請求書を発行してもらうことになります。
請求書を発行しなかった場合の問題点とかありますか?
また配偶者に請求書を発行してもらいこちらは領収書を発行した方がいいでしょうか?
立替金請求書はいりませんか?

原則として、請求書の発行、領収書の発行は必要になります。
本投稿は、2023年10月25日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。