国民健康保険税控除について
兄ですが、同居はしてませんが住所変更してないので世帯主(夫)が国民健康保険税を払ってます。確定申告して控除受けられるのか?控除すると何か兄に影響ありますか?
税理士の回答

竹中公剛
世帯主(夫)が国民健康保険税を払ってます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
支払った方が控除できます。
上記参照ください。
ありがとうございます。
過去に遡って申告はできないのでしょうか?

竹中公剛
ありがとうございます。
過去に遡って申告はできないのでしょうか?
5年間はさかのぼって申告できます。
本投稿は、2023年10月26日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。