派遣ホステスの確定申告・住民税の申告について
昨年冬頃より、副業で派遣のホステスとして働き始めたので、確定申告についてお伺いしたいです。
現在私が働いている派遣の会社では、紹介を受けたお店からお給料を直接受け取り、領収書をお渡しするという形で働いていますが
その際、源泉徴収をされずにお金を頂いているかもしれません。
時給○○円といわれた金額をそのまま受け取り、受け取り金額をそのまま領収書に記載しお渡ししています。
実はすでに源泉徴収された金額を計算されている…という訳でなければ、何も引かれてはいないはずです。
お仕事を始める際に派遣会社に確認した際も「うちは源泉徴収はされないよ」「でも他の子も確定申告してないよ」等と言われました。
私はお昼もOLとして働いており、会社にはバレたくない為、確定申告や住民税の申告は必須だと思っております。
この場合、
①確定申告する場合、どのように対応したらよろしいでしょうか?
源泉徴収されていない旨等記載したりする必要はありますか。その他、注意点等ありますでしょうか。
②昨年のホステスでの収入は20万円以下でしが、この場合も確定申告が必要でしょうか。
③上記②で確定申告が不要な場合、住民税の申告は必須かと思います。昨年県を跨ぐ引っ越しをしておりますが、その場合は旧住所・新住所どちらに申告をするのでしょうか。
長文・まとまりのない文章で申し訳ありませんが、ご回答頂けると幸いです。
是非宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
①副業でホステスをされているので、領収書をもとに収入を集計して、雑所得として確定申告をします。源泉徴収されていないことは記載しなくても良いと思います。
お店で着る衣装代、交通費等は経費として収入から差し引いて雑所得の計算をします。
②給与所得以外の収入が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
③ご相談者の場合、新住所にて申告を行うことになります。
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収の部分を特に気にしなくてよいのであれば、他の方がされている副業の確定申告と変わらないということですね。
大変参考にありました。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年01月13日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。