同居特別障害者について
同居している子が精神障害1級の認定を受けており手帳も交付されています。子本人は正社員として働いており年収はおおよそ280万くらいです。本人は昨年まで特別障害者控除を申告してないため(会社に知られたくないため)控除はされていません。この同居特別障害者とは障害者である子を扶養している事が必須ですか?
税理士の回答

竹中公剛
この同居特別障害者とは障害者である子を扶養している事が必須ですか?
本人は、自分が特別障碍者です。ので、その控除は受けれます。
5年さかのぼって、受けれます。40万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
税務署に5年間の源泉徴収票を持っていき、1級の手帳をを持っていき
申告してください。
所得税も戻ります。住民税も戻ります。
大きな金額です。
親御さんは、同居のほうは、本人の所得があるので、扶養ではありません。その分は、できません。

奥村瑞樹
同居特別障害者の要件として、同一生計の配偶者又は扶養親族であることが必要であることから、扶養は必須となります。
(参考:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
ありがとうございました!
遡って申告してみようと思います。
大変、参考になりました。
本投稿は、2023年11月01日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。