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海外から永住帰国する際の税金申告について

米国在住30年で米国の永住権を持っている日本人です。再来年1月(2025年)にアメリカ市民の夫とともに日本に永住帰国を考えています。夫婦ともにリタイアしており、夫は米国のソーシャルセキュリティー、私は米国のソーシャルセキュリティー(遺族年金)および個人年金を受け取っています。日本に帰国して2年間(2025&2026)は本当に日本に適応するか分かりませんので永住権を保持しておきたいと考えています。

質問:
1)住民票を2025年1月15日に日本に入れた場合、1月1日は日本在住でないため非居住者扱いになるかと思います。2025年分に関して日本での確定申告義務はありますか?

2)日本に帰国しても永住権を保持している期間は日米に確定申告をする必要がありますが、二重課税を避けるための対策を教えてください。
日本の確定申告は2月16日ー3月15日、米国は1月ー4月15日です。まず米国の確定申告を行ってから日本の確定申告をするのが良いでしょうか?

3)2027年に永住権放棄を行った後はW-8BENを個人年金を取り扱っている保険会社および銀行に提出予定です。W-8BENを提出しておけば銀行口座を維持および個人年金を受け取っていても米国側に確定申告する義務はなくなりますか?

アドバイス宜しくお願いします。

税理士の回答

1)日本に1年以上滞在することが決まった日、あるいは実際に1年以上滞在すれば日本居住者になります。つまり2025年については確定申告義務がある可能性が高いです。
2)日本で確定申告し納付する税額を、米国の申告において外国税額控除することになるかと思います。
3)永住権を放棄してもすぐには米国の申告義務は無くならないかと思います。租税回避行為を防止するためです。

ご返答を頂きましてありがとうございました。
2)についてなのですが、所得はアメリカでのみ発生するので、アメリカの申告をまず先に行い、納税額を日本の確定申告で外国税控除することも可能ですか?
宜しくお願いします。

アメリカの申告を先に行っても、申告を行った年になるはずです。
日本の税法ではその年に支払った税額(源泉徴収、予定納税など)しか外国税額控除できません。
アメリカでは年度末で未払の税額の外国税額控除も認められておりますが、日本では認められておりません。

詳しくご説明頂きありがとうございます。
それでは日本>米国の順で行いたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月02日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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