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保険の解約返戻金にかかる税について

主人の父親が主人が若いときに契約してくれた保険があったのですが、6月に解約して返戻金がありました。

契約当初は契約者、支払者は主人の父で被保険者が主人でした。
結婚をして、主人の母の指示で契約者を主人にしたのですが、支払はそのまま主人の父がしていました。

今回解約返戻金が主人の口座に振り込まれてから知ったのですが、契約してから解約まで主人の父が支払をしていたので、この返戻金は贈与税の扱いになるということで間違いありませんか?因みに返戻金は260万程度です。

保険会社から届いた支払調書を持参して贈与税として確定申告すらばいいですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この返戻金は贈与税の扱いになるということで間違いありませんか?
→はい。ご相談者様のご認識のとおり贈与税の課税対象です。

保険会社から届いた支払調書を持参して贈与税として確定申告すらばいいですか?
→はい。税務署に赴いてご自身で申告されるのでしたら、事前に所轄の税務署に電話をして予約してください。

回答いただきありがとうございます。

今回の返戻金について調べているときに知ったですが、知らずに今回解約した保険について毎年年末調整で生命保険料控除に記載して申告していました。

保険会社から控除証明書が自宅に届いていたのでなにも気にせず申告していたのですが、支払を主人の父がしていたので、主人が申告してはいけなかったのですね。

もちろん今年の年末調整では申告しませんが、遡って修正した方が良いのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

もちろん今年の年末調整では申告しませんが、遡って修正した方が良いのでしょうか?
→本来は修正すべきではありますね…

何年前まで修正できるのでしょうか?
また事前に準備しなければならないものがあるのでしょうか?

年末調整のときに提出する生命保険料控除の欄に毎年多分1万ほど多く記載していたことになると思います。
修正した場合、どのくらい額の支払いになりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

税額が過少であった場合には、平成30年分以降の修正申告書は受け付けてくれます。

まず、その間違って年末調整時に提出していた生命保険料控除証明書に記載されている生命保険料を除いたときに、生命保険料控除の額は変わるのでしょうか?
生命保険料控除を上限いっぱいまで適用されていたり、その他の要因で課税所得金額に影響がない可能性もあります。
関連する要素が多すぎるので、こちらで回答させていただくのは難しいです。
税理士会の支部が行っている地区相談会や、税務署の個別相談でしたら無料です。

ご相談の際は、最低限、所得税の申告書か、申告していないのでしたら源泉徴収票を、ご持参いただければと思います。

一般の生命保険料の欄が旧の方の満額5万から新の方の満額4万に変わると思うのですが、その他の要因で課税所得金額に影響がない可能性もあるのですね!
税務署に相談に行ってみます。
色々と教えていただきありがとうございました。

本投稿は、2023年11月04日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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