相続が2人の不動産譲渡所得の確定申告について
初めての相談になります。
不動産の譲渡所得について質問させてください。
両親が他界し兄弟2人で不動産を相続し、売却しました。
(不動産の名義は2人です。)
譲渡所得の計算方法は分るのですが実際の申告方法が分りません。
・それぞれ確定申告をする必要があるのでしょうか?
・譲渡にかかった経費の領収書は申告時に添付する必要があるのでしょうか?
・添付する必要がある場合、2人がそれぞれ確定申告を行う場合には一方の添付はどうするのでしょうか?
税理士の回答

譲渡利益が生じる場合には、それぞれが確定申告をする必要があります。
譲渡利益が生じなくても特別控除等の申告が要件の特例を適用する場合には、やはり確定申告が必要になります。
譲渡にかかった経費の領収書は申告書に添付する義務はありませんが、税務調査や後日の問い合わせを回避したい場合には、譲渡費用の領収書等のコピーを申告書に添付すると良いと思います。
領収書や契約書等を添付する場合にはコピーで問題ありません。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
不動産名義は2人です(1/2づつ)ので、申告は全てにおいて1/2で計算すればよいのでしょうか?
例えば、
不動産売却金額:2000万円、取得費:100万(売却金額×5%)、譲渡費用:400万円、の場合の譲渡所得:1500万円の1/2の750万円を元に申告書を作成すればよろしいのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
持分が1/2の共有の場合には、お考えの通りになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月16日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。