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年末最終営業日退社の場合の年末調整

年明け1月上旬に主人の海外転勤に帯同するため、12月28日に退職致します。
現在勤めている会社からは、年末調整対象外のため手続きの連絡がないのですが、渡航後に確定申告を自分でする必要はありますでしょうか。
また、しなかった場合はペナルティなどあるかどうか御教示頂けますと幸いです。

年明け一週目も日本にいるため、住民税は法定代理人を立てて支払う必要がある認識です。

税理士の回答

年の中途に退職する人で12月の給与を受けとった方は年末調整の対象となりますので、勤務先に年末調整をしてもらえるかご確認ください。年末調整をしてもらえれば特に手続きは必要ありません。
してもらえない場合はご自身で確定申告をする必要がございます。税金が戻ってくる還付申告の場合は1月からできますので、源泉徴収票をもって管轄の税務署にご訪問ください。手続きの仕方を教えてもらえます。

ご回答ありがとうございます。
12月の給与は1月に受け取ることになるため、確定申告になりますね。
年明け6日に出国するため、4,5日に税務署に行くように致します。管轄の税務署は勤務先or住まい、どちらになりますでしょうか。
宜しくお願い致します。

確定申告をする税務署は原則、お住まいを管轄する税務署になります。

御教示ありがとうございます。
承知いたしました。
仮に手続きが渡米前に間に合わなかった場合、本帰国後に確定申告することは可能でしょうか。(2026年に帰国予定)
パラパラと申し訳ございませんが、こちらが最後の質問となります。
宜しくお願い致します。

還付申告は5年間できますので、本帰国のご予定後にすることも可能です。

可能とのこと、承知いたしました。時間がない中不安を抱えていたので、安心致しました。
この度はお忙しい中御教示頂き、ありがとうございました!

本投稿は、2023年11月14日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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