税理士ドットコム - [確定申告]大学4年生130万円超えてしまった - 給与収入が140万円であれば、勤労学生控除も受けら...
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大学4年生130万円超えてしまった

私は大学4年生で24年4月から就職予定です。
親の扶養に入っていたのですが、通常のアルバイトで100万円ほど稼ぎ、派遣アプリのタイミーとシェアフルで40万円ほど稼いでしまいました。
この場合今から社会保険に入ることが今やるべきことなのでしょうか?また親と自分負担を少なくするためにできることはありますか?

税理士の回答

給与収入が140万円であれば、勤労学生控除も受けられず親の扶養から外れます。所得税については、親と相談者様の負担を少なくするためにできることはないです。なお、社会保険については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

130万円の壁、2年連続でなければ扶養から外れないというのは適応外になってしまいますか?

所得税の扶養と社会保険の扶養は別になります。社会保険の扶養については、社会保険労務士に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2023年11月15日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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