リフォーム経費の確定申告計上の仕方について
アパートの貸家について、不動産所得の申告をしています。
10年以上長く入居していた方が退去したので、汚れや傷みが極めて激しく部屋全体に及んでいる状態でしたので、今回リフォームを行いました。
リフォームの契約は総額でしましたが、契約書に添付のある工事内訳(見積明細書)に基づいて、減価償却費(キッチン、浴室交換)と修繕費(原状回復部分及び少額の工事)に分けて確定申告することはできますか。
修繕費で計上できるものは、できるだけ修繕費として取り扱いたいと思っています。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

工事明細書で内容が分けていれば、1つの減価償却資産ごとに行った工事で判定できます。その内容が建物に対するものか、建物付属設備か器具備品に対するものか等で分けて、資本的支出として減価償却するか、原状回復費用として修繕費とするかを判断することになります。
気を付けるべきは、朽ちたもの錆びれたものに行った工事でも新たな資産になったということで資本的支出とみなされる場合があります。また、ユニットバスといった建物の壁の一部を構成するものは、建物とみなされる場合があります。 工事金額が高額の場合、お近くの詳しい税理士に内容を見てもらうことをお勧めします。
ありがとうございます。
もう少しだけ教えてください。
便器交換や下駄箱交換に要した経費は、それぞれ10万円未満ですので、修繕費で計上して大丈夫との考え方でよろしいでしょうか。
また、壁のクロスは、汚れがひどく部分補修は無理なレベルで全張替(約50万円)が必要でした。原状回復として修繕費で計上してよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。

便器や下駄箱は、単品で10万円未満(据付費込み)であれば、大丈夫と思われます。
壁のクロス張替費用は、国税庁HPに質疑応答事例として「アパートの壁紙の張替費用」が掲載されていますので、それを参考にしてください。
壁のクロス張替も、国税庁のHPを確認し、修繕費で大丈夫のようでした。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月16日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。