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納税額が変わるかを知りたい

5年前に母が死に、妹と半分ずつ家土地を相続し、昨年12月に売却致しました。確定申告をするに辺り、書類などは揃っていると思います。自分で税務署へ行き申告するのと、税理士さんにお願いしてするのとでは納税額に変わりが出てきますか?
妹が舅に、税務署の言いなりにしてたら取られ損みたいに言われたようです。
ちなみに家を建てるのと土地を買った値段は不明です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ちがいはないと思います。

5年経過されているということで特例適用はありませんし、
取得費が不明とのことですので、概算取得費にするしかありません。

あとは譲渡費用を細かく拾うくらいしかないと思います。

5年以内だと特例があるんですか?母が亡くなったのは平成24年11月30日で私と妹への登記完了が同年12月27日、売却したのが平成29年12月26日です。

本投稿は、2018年01月17日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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