個人事業主の確定申告について
私はあるメーカーの請負工事をしています。いつも二人で行動して、二人ともおのおの一人親方の形態をとっています、二人ともメーカーに登録しているのですが、最初から二人でやっていたため、私の口座に入金され、半分を相方に渡しています。今まで、外注加工費として、相方分を計上していました。このような場合でも、年間の売り上げが1000万を超えると、消費税を払う形になるのでしょうか?
税理士の回答

売上、外注加工費で処理するとご指摘通り消費税の問題が発生しますので、相手の分は預り金として処理されてはいかがでしょうか。
預かり金として処理してかまわないのですね。大変参考になりました。
ありがとうございました。
いままで外注加工費で計上していたのですが、急に預かり金にしても、問題はありませんか?

メーカーの請求書あるいは契約書等でそれぞれの分が確認できれば問題ないかと思います。
早速回答をいただき、とても助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月17日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。