税理士ドットコム - [確定申告]副業で得た外貨を個人利用した場合の為替差損益 - 概ねご認識の通りで結構かと思います。仕訳を記載...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 副業で得た外貨を個人利用した場合の為替差損益

副業で得た外貨を個人利用した場合の為替差損益

副業の報酬としてPaypalに振り込まれたドルを、プライベート(個人)用途でそのまま支払いに使用した場合、為替差損益を記帳する必要はあるのでしょうか?

以下のケースにて、仮に今日付け(レートは151円)で、日本の銀行口座に円で出金した場合の仕分けを教えていただきたいです。

・振り込まれた報酬は100ドル(その時のレートが140円)=14,000円
・日本円にして日本の銀行口座に出金する前に、ドルのまま個人用途で使ったのが20ドル(その時のレートが145円)=2,900円

今日付で日本円で出金すると、80ドル×151円=12,080円となります。この場合は、151円ー140円=11円→11円×80ドル=880円で、この880円を為替差損益として記帳すればよいのでしょうか?

税金について全くの無知で、ご迷惑をおかけしますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

概ねご認識の通りで結構かと思います。
仕訳を記載しますので、参考になさってください。

(振り込まれた時点) 外貨預金 14,000 売上 14,000
(個人用途使用時) 事業主貸 2,800 外貨預金 2,800
(日本円出金時) 日本円預金 12,080 外貨預金 11,200
                  為替差益 880

ご丁寧にご返信いただき誠にありがとうございます。とても勉強になります。

当方は白色申告者なのですが、この場合は事業主貸勘定は付けず為替差益のみを収支報告書に記載すればよろしいでしょうか?説明不足で申し訳ありません。

来年が初めての確定申告なので、不勉強で恐縮ですがご返信をお待ちしております。

収支内訳書のその他の収入に為替差益を記載頂ければ結構です。

重ね重ねありがとうございます。申し訳ありませんが、最後にもう一つだけ確認してもよろしいでしょうか。

個人用途でドルのまま使用した分については為替差損益を計算する必要はないが、仮に円に換算して使用した場合はその都度為替差損益を計算するという認識で正しいでしょうか。

本投稿は、2023年11月20日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,969
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,629