少額減価償却資産の特例について
現在ハンドメイド作家として活動しており、今後の活動の幅を広げるために大きな織り機を購入することになりました。青色申告で確定申告を行なっております。
以下についてご返答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①細かな備品を含めて15万円ほどになるのですが、こちらは少額減価償却資産の特例の対象となるでしょうか?
②少額減価償却資産の特例の対象となる場合、処理は下記の通りで問題ないでしょうか?
1. 固定資産台帳に記入する
2.仕分け
・購入時
借方勘定科目:工具器具備品
借方金額:15万
貸方勘定科目:現金
貸方金額:15万
・決算時
借方勘定科目:減価償却費
借方金額:15万
貸方勘定科目:工具器具備品
貸方金額:15万
摘要:少額減価償却資産の特例により即時償却
3. 確定申告
青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、下記を記載
名称:少額減価償却資産
取得年度:今年の購入月
取得価額:15万
償却方法:少額
本年分の必要経費算入額:15万
摘要:措法28の2(明細は別途保管)
税理士の回答

田中友也
記載いただいた仕訳で問題ありません。
①細かな備品を含めて15万円ほど
お考えのとおり。
なお、細かな備品が別計上すべきであっても、もとより消耗品費かどうかの話です(措法通達28の2-2※)。
②(前略)処理は下記の通りで問題ないでしょうか?
こちらもお考えのとおり。
租税特別措置法149条の規定を緩和した取り扱いをしていますね。(措法通達28の2-3※)
(※措法通達=「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」をいいます。)
・国税庁のリンクを張っておきます。ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm#a-05
田中友也様、柳元剛様、ご回答頂き誠にありがとうございます。
お送りした内容でも少額減価償却資産の特例の対象となるということ、仕訳も問題ないとのこと、承知いたしました。国税庁のリンクもお送り頂きありがとうございました。
こちら参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年11月24日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。