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確定申告 甲乙の差額について

現在大学生でアルバイトを掛け持ちしています。
2箇所で扶養控除等申告書を提出してしまっていたため、片方は取り下げました。
すると取り下げた方のバイト先では、今まで甲欄で計算されていた為、払わなければならない税金(乙欄との差額)が発生すると思います。

この差額は、確定申告をすると自動的に引かれるのでしょうか?確定申告以外に必要な作業はありますか?

税理士の回答

乙蘭は年末調整の対象になりません。甲乙合わせて確定申告の対象になります。確定申告以外に必要な作業はないです。

本投稿は、2023年12月01日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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