個人事業主→役員 年末調整、確定申告
お世話になります。
1月〜3月 個人事業主
4月〜 法人設立 役員
となりました。
年末調整、確定申告についてお教えください。
4月〜12月分 会社で年末調整をし、過不足を支払う、還付する
1月〜3月分 来年2月に事業所得の確定申告
それとも、年末調整のみをし、過不足は支払わず、還付せず、源泉徴収票を発行
確定申告で源泉徴収票とともに、事業所得と給与欄で申告するのでしょうか?
わかりにくい文で恐縮ですが、
お願いいたします。
税理士の回答
役員報酬を含む給与所得は年末調整をするのが原則ですから4~12月の役員報酬(給与所得)を年末調整し、年末調整後の給与所得と1~3月の事業所得を合算して確定申告をします。

以下の様になります。
4月〜12月分 会社で年末調整をし、過不足を支払う、還付する。
1月〜3月分の事業所得と給与所得を合わせて確定申告をする。
お二方、ありがとうございます。
源泉徴収税、所得税は還付される前提でお話しすると、
会社で年末調整をし、源泉徴収税が還付され
確定申告でも所得税が還付される
ということはあり得る話でしょうか?
また、生命保険等の控除は
年末調整で提出するのがいいのか、
確定申告で申告するのが良いのか、
どちらがよろしいでしょうか?
お願いいたします。
事業所得が赤字であれば確定申告で還付される可能性はありますが、黒字であればありません。
生命保険等の控除は年末調整で行っても、確定申告では年末調整で生命保険控除等はなかったものとして再度計算しますので、どちらでも結果は同じです。
令和4年分のものですが、確定申告の手引きに則って実際に確定申告書を作成されれば必然的に理解できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/001.pdf
本投稿は、2023年12月01日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。