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用地収容の際の一時所得の繰越しについて

用地収容の契約年が2023年、立ち退き(引っ越し予定)が2024年になります。

一時所得についてです。
移転先選定に関する費用が2023年中から発生しており2024年まで年を跨ぐ場合、2023年発生の経費も来年の確定申告で一旦、一時所得の繰延申請をして、2025年の3月の(2024年度申告所得税として)確定申告の際に経費算入に加えることは可能ですか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

用地収用に係る不動産の補償金は基本的に「譲渡所得」です。収用の目的外であれば「一時所得」になりえますが、立ち退きをするのであれば「一時所得」になるものはないと思われます。
また、対象となる経費等は収用があった年(立ち退いた年)に補償金収入と併せて処理します。
先行して2023年に支出があっても、2023年分の確定申告で計上(繰延申告)するのではありません。その様な申告方法はありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

 課税延期の届出書との書式があります。
 税務署にお問合せ下さいませ。

本投稿は、2023年12月02日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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