クレジットカードポイントの課税対象者について
現在、個人事業で小売業を営んでおり、
仕入れを妻名義のクレジットカードで支払って
います。
この場合、クレジット使用で生じるポイントは、事業利益として計上するので、課税対象者は事業主である私ということで間違いないでしょうか?
そもそも事業で家族名義のクレジットカードを使うのは問題があるのでしょうか?
基本的な質問ですが、ご教示ください。
税理士の回答

クレジット使用で生じるポイントを付与された時点では利益計上はしません。次回の仕入でポイントを使用した時点で、ポイント使用後の価格で仕入れたとして処理すれば問題ございません。
家族名義のクレジットカードの使用は処理が不明瞭になりますので、おやめ頂くのが良いかと思います。ご本人名義の事業用のクレジットカードを作成使用して頂くことをお勧めします。
本投稿は、2023年12月03日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。