税理士ドットコム - [確定申告]贈与税申告の際の端数処理について - お母様が383,153円、お父様が1,149,459円。相続時...
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贈与税申告の際の端数処理について

両親から家屋を今年贈与してもらい
相続時精算課税制度の適応を受けようと考えているのですが
父3/4母1/4の持ち分で
評価額1,532,612円でした
この場合端数処理してそれぞれいくらになるのでしょうか
よろしくお願いします

税理士の回答

お母様が383,153円、お父様が1,149,459円。
相続時精算課税の特別控除額は、1,532,612円です。
特別控除額の前に端数処理はありません。

本投稿は、2023年12月06日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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