乙欄徴収のパートを甲欄で徴収してしまった場合の対処方法
初めまして。
大阪で給与計算を行っている者です。
今年の年末調整するにあたり、パートの方で扶養控除申告書を提出されていない方がいたので来年からは乙徴収ですかと確認したところ、既に今年の一月から弊社が副業で働いていたとの事です。
弊社メインで働いていると聞いていたので今年は全て甲徴収で計算しています。
この場合、12月度の給与から乙徴収に変更するのか、今年度はそのまま甲徴収にするのか、それとも全て乙徴収で計算し直した方がいいのでしょうか…
また確定申告をすれば所得税は綺麗に精算されるのでしょうか。
長々と失礼しました。
わからないことが多く申し訳ないですが、ご教示お願い致します。
税理士の回答

土師弘之
扶養控除等申告書は1か所しか提出できないので、貴社の方が提出誤りであれば、そもそも誤った月にさかのぼって乙欄課税で源泉徴収しなければならないことになります。
よって、1月分から計算しなおしまとめて徴収して納付することになります。
なお、確定申告すれば、所得税は精算されます。
本投稿は、2023年12月07日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。