非課税世帯で2つの証券会社の損益通算したら非課税世帯でなくなるのでしょうか。
年金受給の非課税世帯で、2つの証券会社の特定口座の源泉徴収で損益通算をしたら非課税世帯でなくなるのでしょうか。
ちなみにA証券会社は配当300万円源泉徴収60万円、譲渡所得800万円源泉徴収160万円、B証券会社は▲100万円の損失です。
法律改正で今年から住民税が申告不要に出来ないと聞きましたか、同様の手続きは出来ないのでしょうか。
確定申告しない方が良いのでしょうか。
税理士の回答

▲100万円の損失だと20万の還付があるので保険料や医療費負担の増加との選択になると思います。なお譲渡益と配当は申告・不申告を分けることができます。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
再度の質問で恐縮なのですが、譲渡益、配当を申告しなければ住民税非課税世帯は維持出来るのでしょうか?
また、総合課税で申告したら譲渡益や配当の税金が少しでも還付される可能性があるのでしょうか?来年の住民税や国民健康保険料が今年よりかなり増えるので、止めた方が良いのでしょうか?
ちなみに、配偶者1名と扶養家族1名、社会保険料控除53万円、医療費控除20万円、生命保険料控除5万円、公的年金等の収入80万円です。
お手数をおかけ致しますが、ご教示願います。

譲渡益は分離課税で損益通算でき、配当は総合課税で配当控除を受けられます。収入の状況からは譲渡益、配当を申告しなければ住民税非課税世帯は維持できるでしょう。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2023年12月08日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。