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FXで利益を得た、扶養に入っている大学生の確定申告、住民税について

現在、父の扶養に入っている大学生です。
給与所得はなく、国内FXで二十万円の損、海外FXで五十万円の利益を出しています。
この場合、合計で四十八万円未満の利益なので、扶養から外れず、確定申告は不要。
合計で四十五万円未満の利益なので、住民税の申告も不要でしょうか?
それとも、国内FXと海外FXは申告分離課税と、総合課税の違いで損益を合計できませんか?
また、これ以上の利益を出した場合、いくらから扶養から外れたり、住民税の申告が必要になりますか?
初めての事なので、要領を得ない質問になっていたら、申し訳ありません。
何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村です。

ご質問者様も「国内FXと海外FXは申告分離課税と、総合課税の違いで損益を合計できませんか?」と、このように記載されていらっしゃるとおり・・・。

国内のFX業者は通常の場合「雑所得でも先物分離課税」という雑所得に該当するため、他のすべての所得とは分離して税金を計算します。一方で海外のFX業者は通常の場合「雑所得でも総合課税」という雑所得に該当するため、これらの損益は互いに相殺はできないことになっています。

しかしながら、国内のFXで損失が出ている場合には、損失が翌年度に繰り越せて、翌年度の国内のFXの利益と相殺ができるので、所得税の確定申告をされた方がイイと思います。
と、いいますか、海外FXで利益が50万円出ておりますので、確定申告が必要となります。

ちなみに、海外のFXで損失が出ても損失は繰り越せないです。

なので、長々と記載いたしましたが、結論として確定申告してくださいということになります。

年末で海外投資家もクリスマスバケーションに入っているため、市場もあまり動いていないでしょうけれど、含み損があるポジションを損切して合計48万円以下に抑えるかしてみてください・・・(すでに損切は終わっている?)

ご質問とは別件ですが気になることがありますので、追加で・・・。

お父様の扶養に入っている大学生とのことですが、お父様が会社員だったりされる場合、お勤めの会社ではお父様のお給料に対して、年末調整というものがされますが、ご質問者様が扶養家族として処理されている場合には訂正をしてもらうように会社に依頼しないと、来年になって税務署から会社の方に扶養是正という「扶養家族の処理まちがっていますよ」的なお知らせが来ますので、併せてご回答させていただきます。

ありがとうございました!
父には年末調整について伝えました。

本投稿は、2023年12月15日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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