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確定申告の手間について

回答がつかないので、詳細を含めて再度ご質問させていただきます。

まず、私は、精神障害者保健福祉手帳2級を持たせてもらっています。

昨年度の給与所得が100万円ほどです。
今年の10月に退職し、10月頃から副業を本業にして生活しています。

ざっくり計算して、今年の給与所得が83万円です。
市民税が非課税になります。国税は不明です。

開業届は、この1月で開業の届けとするつもりです。 理由は、確定申告が手間で、今年の事業収益を雑所得にしたいからです。

手間というのが、

会計ソフトを開き、経費を差し引くと、今年の事業収益が10万円ほどであり。40万円ほどの前受金はありますが、納品が来年なので、売上計上するのを来年にし、売上として確定する来年の所得とするつもりです。
10万円を雑所得とすると、おそらく非課税となりますが。本来申告しなければならない事業所得10万円の5%なので、5000円の脱税となってしまうのですが、5000円も障害者控除で非課税になると思います。

5000円の税金、しかもおそらく控除されるもののために、かかる事務の手間があまりに手間で、この手間をはぶきたいと考え、弁護士ドットコムで相談すると、税理士さんの専門分野で、税務署に相談してみてはとのことでした。

これをまた、税務署に説明して相談するのも、手間でして...。

そういったことで、税理士ドットコムでご相談させていただいております。

これ、申告しないといけないのでしょうか???

税理士の回答

第百二十条(確定所得申告)の規定では、「居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、(中略)申告書を提出しなければならない。」と定められています。
所得控除の未済があることなどによって納税がなければ、申告する必要はありません。

本投稿は、2023年12月16日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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