山林所得の確定申告について
山林所得の確定申告についてお聞きしたいことがあります。
親が所有している山の立木を売却する際に、売買契約書は娘である自分の名前で契約書に署名しました。
私自身は個人事業主で青色申告をしています。
確定申告する際には、売買契約を結んだ私自身が所得申告をするのでしょうか?
また、その際は山林所得で申告するのか事業所得で申告するのでしょうか?
ちなみに親は去年祖母が亡くなり、山の所有の名義変更をして一年ほどです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

設例の記載によりますと、質問者の方が親御様に代行して売買契約書に署名したと受け取れます。
だとすると、申告する方は親御様になります。
この場合に売買契約書の写しを税務署に提出するときには、この間の事情を文書化して添付するのがベターです。
回答いただきありがとうございました。
どっちにしろ申告は親がするのですね。
文書の添付をしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月22日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。