夫婦共同名義の海外不動産売却による譲渡益について
2022年8月に家族で米国から日本へ移住したため、現地で居住していた家を売却しました。2013年に購入して引越しまでずっと主たる住居として暮らしていました。実際に家が売れて売買契約書を交わしたのは移住後の2023年1月になります。住民票は2022年8月に日本に戻しています。
売却益は50万ドル以下でしたので米国では課税されていません。夫婦共同名義でしたので半分は私の利益とみなされると思うのですが、確定申告では、売却時のレートで売却益を日本円に換算した額から特別控除の3000万を引いた額の半分のみを申請すればいいのでしょうか?
また夫は日本国籍はありませんので実際に日本に送金した額のみに課税されるという認識ですが、共同名義の場合この送金した額は全て夫が課税されるのでしょうか?それとも半分のみでしょうか?
追加の質問になってしまいますが、この不動産売却で得た利益を資本に日本で中古住宅を購入しました。手続きの関係で名義は私になっています。米国で売った家は共同名義でしたので日本で購入した家が売却益の半分(私の利益分)未満の額であれば贈与税は課されないと認識しておりますが合っていますでしょうか?
質問が多くなってしまいましたがお答えいただけますと幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
日本には持ち分のない共同名義はないので、合理的と考えるやりかたで持ち分を決めればそれでいいようにおもいます。機械的に半分ということではないとおもいます。日本の居住者になってから国外資産を売ると、その資産を買ったときのレートで円換算した金額が取得価額になるとおもいます。売却金額も機械的に半分ということでなく、合理的に持ち分を計算してということだとおもいます。
お忙しい仲ご回答いただきありがとうございました。合理的に持ち分を決めるとのこと、理解いたしました。
本投稿は、2023年12月23日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。