業務委託契約の源泉徴収票
源泉徴収票の種別について教えてください
今年度、業務委託契約で日本語学校で非常勤講師を
しています。初めての確定申告をします。
源泉徴収票には、種別として"給与等"と書いてあります。"雇用契約"ではないので、私の"事業所得"として、必要経費を計上して確定申告をしたいのですが、"給与等"と書かれていても"事業所得"と認められますか?。よろしくお願い致します。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
"給与等"と書いてあります。"雇用契約"ではないので
このような場合、一般的には雇用契約になると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。

"給与等"と書かれていても"事業所得"と認められますか?。
⇒ 事業所得にすることはできません。
一般的に、雇用契約や雇用契約に準ずる契約の場合は給与所得、業務委託契約などは、事業又は雑所得に区分されると考えられていますが、契約の名称ではなくその仕事の内容や形態等総合的に判断した上で、給与所得と事業(雑)所得に分類されます。
「塾」ではありませんが、カルチャースクールのようなケースで、契約が「業務委託」であっても、その生徒の募集などの要件を総合的に判断して、講師の報酬が「給与所得」と判断されたケースを拝見したことがあります。
塾の会計担当担当者の方に「給与所得」と判断された理由などを確認されてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。解釈を理解できました。

ご理解頂けてよかったです。
事業か給与かの問題は、最高裁まで争われることもあります。
判断のポントは、時間的・空間的拘束の有無や(ありの場合給与)代替え性の有無などもありますが、最終的には総合的な判断のため、注意が必要になります。
本投稿は、2023年12月25日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。