確定申告における施術売上と物販売上の分け方
2023年1月17日にエステサロンを開業しました。売上は2000万円ほどです。
当方の売上は①施術代50%②物販代50%なのですが、①は第5種事業、②は第1種事業と、みなし仕入れ率が大幅に変わることを最近知りました。
確定申告にて一般課税(全額控除)で行う予定です。
施術、物販を合計した売上でfreee会計にて帳簿をつけておりましたが、区分経理をして確定申告する場合は、どのように対応すればよろしいでしょうか?
税理士の回答
当方の売上は①施術代50%②物販代50%なのですが、①は第5種事業、②は第1種事業と、みなし仕入れ率が大幅に変わることを最近知りました。
→これは簡易課税制度を選択した場合の話です。
確定申告にて一般課税(全額控除)で行う予定です。
→本則(原則)課税であればみなし仕入率は関係ありません。
施術、物販を合計した売上でfreee会計にて帳簿をつけておりましたが、区分経理をして確定申告する場合は、どのように対応すればよろしいでしょうか?
→税区分の話であれば、どちらも課税売上です。但し、物販に関しては軽減税率と標準税率を区分して記帳する必要があります。(飲食料品等の軽減税率対象品がなにのであれば全て標準税率です)
大変わかりやすかったです!
ありがとうございました!
本投稿は、2023年12月26日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。