青色申告特別控除、不動産収入の事業的規模について
アパート3棟(4室+4室+8室)、区分マンション1室を賃貸し、昨年度まで事業的規模として確定申告を行っておりました(65万円の控除)。
本年4月ごろに区分マンション1室の賃貸を終了し、7月にアパート1棟(8室)を売却したため、12月現在ではアパート2棟(4室+4室)の合計8室を賃貸しております。
本年度分の確定申告では売却前のアパートの賃貸収入も申告しますので、事業的規模として青色申告が可能でしょうか。
申告時点では事業的規模ではありませんが、10万円の控除となるのは来年度分(2025年3月提出分)からでよいでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
事業的規模の判定はある一時点で判断するのではなく、1年のうち事業的規模を満たしている期間があれば、その1年間は事業的規模として判断できます。
なお、売却した翌年には事業的規模を満たす期間はなくなるため、新規に物件を購入しなければ、翌年は事業的規模にはなりません。
本投稿は、2023年12月28日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。