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確定申告時の、保有株式の含み損と売却益の損益通算について

2023年1月〜12月現在にかけて、証券(楽天・SBIなど)の一般口座で約21万円の投資収益が発生しており、特定口座でも15万円程度の投資収益が発生しており、3年~4年前に購入した上場株式の含み損(口座区分:特定口座)が10万円程度発生しています。

下記質問させてください。
確定申告が必要な状況ですが、異なる口座間(一般口座・特定口座)の損益通算は確定申告時に可能だと税理士先生に伺いました。

3〜4年前に購入した株の約10万円の含み損(口座区分:特定口座・売却前)と、2023年中に利益確定した一般口座の21万円の投資収益を損益通算することは可能なのでしょうか?
過去3年分の株式売却損は繰越ができると素人目でググりましたが、3~4年前の特定口座の含み損(売却前)と一般口座の利確後(売却後)については調べてもよくわからず。。
お手数をおかけし恐縮ですがご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

3〜4年前に購入した株の約10万円の含み損(口座区分:特定口座・売却前)と、2023年中に利益確定した一般口座の21万円の投資収益を損益通算することは可能なのでしょうか?


できます。すべきでしょう。
してください。

竹中先生、ご回答くださりありがとうございます!
一般口座21万円の投資収益が損益通算により課税されなくて済む可能性があり、大変心強いです。

「3〜4年前に購入した株の約10万円の含み損(口座区分:特定口座・売却前)と、2023年中に利益確定した一般口座の21万円の投資収益の損益通算」は、確定申告時に行えるということで間違いなかったでしょうか??
その際は改めて税理士先生にご対応をお願いしたり、最寄りの税務署に確認するようにします。

ちなみに、2022年までは株の収益は特定口座での取引が大部分だったので、株に関する確定申告を行うことは今回(2023年分)が初めてですので、これまで3〜4年前に購入した株の約10万円の含み損(口座区分:特定口座・売却前)は確定申告等で税務署には知らせていない状況です。

損益通算できるのは実現損だけです。譲渡等をせずに含み損のままでは損益通算はできません。(租税特別措置法37条の12の2)
含む損益に課税されるのであれば含み益にも課税されることになりますが、個人の株式譲渡の税制はそのようにはなっていません。

「3〜4年前に購入した株の約10万円の含み損(口座区分:特定口座・売却前)=については、売却して、損を確定してください。
その特定口座の全ての損益です。
特定口座の書類が来るはずです。
それと、一般口座の+を同時に申告します。
2023年中に利益確定した一般口座の21万円の投資収益の損益通算」は、確定申告時に行えるということで間違いなかったでしょうか??

上記記載。
確定数字のみです。特定口座も売却ください。

本投稿は、2023年12月31日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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