税理士ドットコム - [確定申告]家内労働者等の必要経費の特例について - > 業務委託を掛け持ちしている場合、家内労働者等...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 家内労働者等の必要経費の特例について

家内労働者等の必要経費の特例について

現在大学生で業務委託の塾講師をしています。今年から新たに在宅で動画編集のお仕事をすることになりました。こちらも業務委託です。
どちらも1つの会社と契約してお仕事をしています。

親の扶養内で働きたいと考えています。業務委託を掛け持ちしている場合、家内労働者等の必要経費の特例は使えますか?また、この特例を使うには確定申告の際にどのような手続きを行えばいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

業務委託を掛け持ちしている場合、家内労働者等の必要経費の特例は使えますか?


業務委託を掛け持ちしている場合は、家内労働者等の必要経費の特例を使用することはできません。
要件は下記のとおりとなります。

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。(下記国税庁HPをご参照ください)。

家内労働者とは、次の要件をすべて備えた者をいいます。
家内労働者の定義(家内労働法第 2 条②)
1 製造・加工業者や販売業者(問屋など)またはこれらの請負業者(請負的仲介人を含む。)から委託を受けること。
2 物品の提供を受け、その物品を部品・附属品または原材料とする物品の製造、加工などに従事すること。
3 委託業者の業務の目的である物品の製造加工などを行うこと。
4 主として、労働の対償を得るために働くものであること。
5 本人のみ、または同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと。

(参考:国税庁HP)
家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

本投稿は、2024年01月02日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,365