死んだ母親の投資信託の確定申告
昨年3月に親がなくなり、証券会社に母親名義の投資信託400万ほどあったのですが、証券会社に死亡したので解約依頼したところ、名義変更して解約してほしいと言われて5月に私の名義変更して全額解約しました。この分は確定申告必要なのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
29年3月にご相談者様が投資信託を相続し、5月にそれを全部売却したということなので、申告手続きとしては以下の2点について確認が必要です。
1 相続税の申告の要否
相続人が何名かが相談内容からは不明ですが、相続された財産が基礎控除を上回っている場合には相続税の申告が必要です。
2 所得税の申告の要否
証券会社に開設されている口座が特定口座か一般口座か、特定口座の場合源泉徴収を有もしくは無を選択されているか分かりませんが、仮に特定口座で源泉徴収を有を選択されている場合、所得税の確定申告は不要です。
本投稿は、2018年01月28日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。