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賃貸用住宅のリフォーム費用

2千万円以上の収入があるため、毎年確定申告をしている会社役員です。
昨年1月に母がなくなったため、実家を相続しました。
物件は大阪で、私は東京在住です。
白色申告の開業届は昨年8月に提出済みです。
10月ごろから業者を選定して賃貸用にリフォームをしています。
既に、リフォーム代で600万円ほど業者に支払っています。その他、交通費等も発生しています。
ご相談したいことは、今年の確定申告です。
賃貸に出すのはこれからなので、まだ家賃収入はありませんが、今年発生した費用もろもろを個人事業主として費用計上しようと考えていますが、何か問題がありますでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

はい、事業のために使った費用であれば資産計上すべき費用を除き、開業前のものは開業費として計上できます。(開業日に計上)
開業費は任意計上できますのでタイミングが良い年にに費用計上してください。(一括費用も可)

古賀様
早々にコメントいただきありがとうございます。
これから準備する確定申告に大変参考になりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2024年01月11日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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