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共有不動産売却での譲渡費用について

共有不動産を不動産会社に売却しました。
司法書士に来ていただき、各共有者の意思確認と、売買契約書への署名の立会い、をしていただきましたが、司法書士への支払いは譲渡費用になりますか?

税理士の回答

司法書士に来ていただき、各共有者の意思確認と、売買契約書への署名の立会い、をしていただきましたが、司法書士への支払いは譲渡費用になりますか?


結論から申し上げますと、譲渡費用になると考えます。
共有者の意思確認や契約書署名立会いを行っていただいていますので、売却するために直接かかった費用であるからです。

なお、例えばですが、こちらの譲渡に当たり税理士に確定申告を依頼した場合の費用については、売却に直接関係していないため譲渡費用として計上することはできません。


(参考:国税庁HP)
No.3255 譲渡費用となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。

大変よくわかりました。ありがとうございます。
聞き忘れたので、もう一つ質問させて下さい。
後日の決済は、不動産及び不動産会社の近くの指定の銀行に各共有者が出向いて行いましたが、その時の各共有者の交通費も、譲渡費用になるのでしょか?

後日の決済は、不動産及び不動産会社の近くの指定の銀行に各共有者が出向いて行いましたが、その時の各共有者の交通費も、譲渡費用になるのでしょか?


決済のための銀行への交通費は「売却するために直接かかった費用」ではなく、決済するための費用(間接的な費用)と考えられますので、譲渡費用にならないかと思います。

早速のご回答ありがとうございます。
決済は直接的費用ではないことが分かり、助かりました。前のご回答含めて共有者にも連絡いたします。

本投稿は、2024年01月13日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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