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夜職 扶養内の分を期限後申告

現在社会人1年目です。大学2年生から4年生までの約3年間、夜職をしており、そのほかにも昼間はアルバイトをしていました。
昼間のアルバイトは1年で約97万円で、源泉徴収もされていました。
夜職は1年で約180万円、3年間で約400万円ほど収入がありました。しかし、お恥ずかしながらその分の確定申告を行なっておらず、扶養を外れた現在、大学時代の夜職の収入を確定申告しようと思っています。
そこで質問なのですが、扶養内となっていたが扶養外であったと発覚すると、親が払っていた分の税金の支払いはどうなるのでしょうか。私自身が延滞していた税金と延滞税を支払うだけ済む話なのでしょうか。

税理士の回答

扶養内となっていたが扶養外であったと発覚すると、親が払っていた分の税金の支払いはどうなるのでしょうか。私自身が延滞していた税金と延滞税を支払うだけ済む話なのでしょうか。


親御様が当時支払っていた税金については、扶養控除×所得税率の分だけ少なく払っていた、ということになります。
そのため、親御様も修正申告または期限後申告を行い、納付することが必要になります。

なお、税務調査後に申告した場合は過少申告加算税などが課される可能性がありますので、指摘前に申告することをおすすめいたします。


(参考:国税庁HP)
【申告が間違っていた場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
(注)1  税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(※)の過少申告加算税又は35%(※)の重加算税がかかります。
※ 加算税の加重措置や軽減措置の適用がある場合は税率が異なります。

本投稿は、2024年01月18日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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