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特定口座、源泉徴収ありの株式配当及び譲渡所得の申告不要制度

76才で、収入は下記の通りです
収入は、
1年金、シルバー人材センターからの配分金
2特定口座、源泉徴収ありの配当、譲渡益
です
この場合、
2の配当及び譲渡所得は確定申告不要
制度を適用して申告せず
収入は1項の
年金収入とシルバー人材センターからの配分金のみとして
申告書を作成すれば良いのでしょうか?

2の扱いにより
健康保険料、医療費負担割合、住民税等の計算の基礎となる所得額に影響するという事を知った為、質問いたします。
よろしくお願いします

税理士の回答

年金収入とシルバー人材センターからの配分金のみとして
申告書を作成すれば良いのでしょうか?

⇒ ご理解のとおりです。
  源泉徴収有の特定口座分は申告の必要はございません。

回答ありがとうございました。
追加質問
譲渡損失があるが、配当所得が多く、譲渡損失を配当所得から控除して申告した場合、
残った配当所得分は、住民税、健康保険料に影響する事になるのでしょうか?
よろしくお願いします

 配当と譲渡損が同一の特定口座(源泉あり)であれば自動的に配当と譲渡損の通算がなされていますので申告不要です。申告不要のままとした場合には住民税や国保に影響しません。
 配当の受領が同一の特定口座でない場合には、確定申告で配当から譲渡損を控除しますが、残った配当は申告分離課税で住民税の課税対象です。ただ、配当からは、住民税も源泉徴収されていますので、源泉徴収税額は税額控除されます。残った配当は国民健康保険の算定の基礎にもなります。
 なお、配当の受領が特定口座を通じてでない場合には、1回に受領を受けるべき上場株式の配当の額ごとに申告の要否を選択できますので、譲渡損の額に見合う分について配当の申告を選択すれば、上記の残りの額を圧縮できることになります。

本投稿は、2024年01月18日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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