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収益アパート売却における所得税の申告について

約8年前に9900万で購入した収益アパートを9200万で売却予定です。
ローン残債が8360万、仲介手数料等を差し引いて500万ほど手元に残る予定です。
この場合、現金は残るが、購入時よりも700万安く売るため収益自体はマイナスになる。そのため申告の必要はない。
このような認識で間違いありませんでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 申告の判断についての認識が、やや違います。
 売却収入は9,200万円で良いですが、取得費の計算方法が違います。
 まず8年前に取得した9,900万円について、土地と建物に区分する必要があります。土地の価額はそのままの金額が取得費ですが、建物の価額は、区分した建物の取得価額から8年間の減価償却費を差引きした残額が取得費になります。売却収入から計算した取得費を差引きした残りの金額で判断することになります。
 付け加えですが、今回の売却により令和7年分について消費税の申告が必要になってくると思われます(令和5年分の課税売上が1,000万円を超えるため)。
 詳しくは、お近くの税理士にご相談ください。

本投稿は、2024年01月25日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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