税理士ドットコム - [確定申告]【再質問】日本居住者(個人)から、イギリスの口座に料金を振り込まれた場合 - 日本で特段税務的なことが求められるように思いま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 【再質問】日本居住者(個人)から、イギリスの口座に料金を振り込まれた場合

【再質問】日本居住者(個人)から、イギリスの口座に料金を振り込まれた場合

ご回答が頂けなかったので、再度質問させて頂きます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

非居住者(イギリス在住)で、フリーランスとして働く予定です。
日本に拠点は一切ありません。

日本のクライアント様(法人や企業ではなく個人)から料金を頂く際、私のイギリスの銀行口座に、WISEやペイパルで振り込んで頂こうと思っています。

そこで質問なのですが、

1.この場合、現地イギリスで税金の支払いが必要なだけで、日本で何か税金などに関する手続きをする必要はないのでしょうか。

2.もし私が、日本のクライアント様から、私の日本の銀行口座に振り込んでもらったら、日本でも税金を納めたり、何らかしらの税務上の手続きが必要になったりするのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

お返事を頂きまして、本当にありがとうございます。
租税条約に関しての質問をさせて頂きたく思いました。

詳しくないので、間違っていたらご指摘頂きたいのですが、租税条約(イギリスと日本で二重に税金を払わなくてよい取り決め)は、日本企業から料金をもらった時に、その手続き等を進めていかなければならず、企業や法人ではなく、私のように個人のお客様から料金をもらった場合は、租税条約などは関係なく、イギリスに税金を支払えば、日本に税金を払わなくてよい、という認識でいます。

この認識で、合っておりますでしょうか。

イギリスの方の税制はよくわかりません。
日本の方は、時折日本へ来て何かのサービス提供を行う、ということであれば、人的役務の提供等として日本の源泉の対象となる(日本国内税法)が、日栄租税条約が優先するので所定の届出を税務署に提出すれば源泉が免除あるいは減免されるということはあると思います。

全く日本へ来ることもない、英国にいながら日本の個人へサービス提供等を行う、ということでしたら、日本の税務上の問題が生じるとは考えにくいです。具体的にどのようなことをなさるのでしょうか。

早速お返事を頂きまして、ありがとうございます。

私の説明が不足しており、申し訳ありません。

業務形態としては、イギリスに滞在したまま、Zoomなどのオンラインを通じて、日本居住者様(個人)にセッション(コンサルティング)のサービスを提供するスタイルです。

その場合は、日本に税金を払わなくても良い、という認識で合っており、安心いたしました。

もし、私が日本に少しだけ一時帰国し、何らかの講座などを個人のお客様に行った場合、その収入に対する税金を、イギリスで支払う必要があるのは理解しているのですが、その場合、日本では税務に関する特定の届け出を出す必要があるのでしょうか。

個人のお客様がお支払いになる場合、源泉は発生しないと思うので、日本での税務上の手続きや支払いは発生しないと認識しているのですが、日本で収入が発生したとしても、イギリスで税金を払えば良いということで合っておりますでしょうか。

本投稿は、2024年01月25日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,282
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,297