外貨収入を日本円に変えずにとっておく場合の確定申告について
海外の会社でリモートでお仕事を受けていて、そこからUSドルでPayPalに収入があります。今までは日本の銀行に日本円で送金して確定申告していましたが、もう少しでアメリカに永住予定でUSドルのままPayPalに残しておいて現地で使いたいなと思うのですが、この場合は確定申告どうなりますでしょうか?
(やよい白色申告で簡易簿記で記帳しています)
ネットで読むかぎり「為替差益のうち日本円として確定したものが確定申告の対象となります。単なる含み益の状態は確定申告不要」とあるので日本円に換算しない予定の私もそれに該当する気がするのですが。。ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
個人の場合、年末に評価替えをして為替差損益を認識するという税法上の規定はありませんから、ご認識の通り、円転しなければ為替差損益は生じませんので含み益に対する為替差益の申告は不要です。
ご回答ありがとうございます。為替差損益の申告は不要でも報酬を受け取った日のレートで日本円にした額は引き出さなくても申告が必要という認識で合っていますでしょうか?
収入金額は日本円に換算して申告しなければいけませんので、追加のご質問はその通りです。
ご返答ありがとうございました。大変すっきりしました!
本投稿は、2024年01月27日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。