はじめての確定申告。青色申告申込書はいまからでも提出できますか?
①2023年6月に開業届を提出しました。
その際に無知だったことで、
青色申告申込書を提出せずにおりました。
2023年1月〜12月までの売り上げの合計をすると、150万円はあるので、青色申告を依頼しようかと思うのですが、今なら申込書を提出しても間に合うものでしょうか?
②また2023年に正社員として勤めていて、1月、2月はお給料をいただきました。それと同様に個人事業主のほうでも少ないですが売り上げがありました。なので、2023年度の確定申告をする場合には、勤めていた際のお給料もプラスして提出するという認識であっていますでしょうか?
(8月よりパート勤務しており、パート代の申告は会社でしていただきました、自分で行う分からは差し引くと考えています)
↑間違いないでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが
どなたかご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
青色申告の件につきましては、「青色申告承認申請書」というものを税務署へ提出しなければいけないのですが、ご質問者様の場合ですと開業後2カ月以内に提出していなければダメなので、今回は基本的には適用できないです。(災害などが長期間起こっていて提出できないなど特殊な理由がある場合は除きます)
令和6年分からでも青色申告の特例を受けたい場合には、すぐにでも税務署へ届出書を提出してくださいね。
確定申告につきましては、お給料の「源泉徴収票」をもらっていると思いますので、それを個人事業の所得と合わせて確定申告することになります。
※ご質問者様の場合は、1・2月分の正社員の会社で源泉徴収票をもらって、それをパート勤務しているところへ提出して、パート勤務している会社から源泉徴収票をもらっているかんじでしょうか・・・。
それでは、なかなかたいへんですが、確定申告がんばってみてください。
本投稿は、2024年01月27日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。