不動産収入に伴う個人事業税について
本業は会社員、副業で不動産投資をしております。
個人事業税について、1点ご教示願います。
所得金額が290万円以下であれば免税(控除額290万円)になると思いますが、確定申告書のどの項目を確認すれば、個人事業税発生有無の判断ができますか。
【所得税青色申告決済書(不動産所得用)】損益計算書の㉑に記載の金額で判断されるという理解で宜しいでしょうか。
税理士の回答

青色申告決算書(不動産所得用)であれば、決算書の㉑番になります。
個人事業税は、青色申告特別控除が反映されないからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/12.pdf
足立先生
お忙しい中、分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。

こちらこそありがとうございます。
本投稿は、2024年01月30日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。