生命保険料控除額の算出について
確定申告の際の生命保険料の控除額について
新制度の一般:755円
新制度の介護医療:6601円
旧制度の生命保険:77330円
上記の場合、新制度分は全額、旧制度分は44332.5円が対象となり、
控除額は51688.5円かと思うのですが何が違いますか?
税理士の回答

竹中公剛
まずは小数点は尽きません。
新制度の一般:755円・・・755円
新制度の介護医療:6601円・・・6601
旧制度の生命保険:77330円・・・44333
合計=51,689円です。
上記の場合、新制度分は全額、旧制度分は44332.5円が対象となり、
控除額は51688.5円かと思うのですが何が違いますか?
小数点はつかない
ご返信ありがとうございます。
会計ソフトでその金額で記入したのですが、生命保険料控除⑮の欄が「50934」になります。
理由が分からないのですが、、

竹中公剛
会計ソフトでその金額で記入したのですが、生命保険料控除⑮の欄が「50934」になります。
理由が分からないのですが、、
竹中にもわかりません。
会計ソフトの会社に聞いてください。
本投稿は、2024年01月30日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。