投資不動産売却後の確定申告について
不動産投資用マンションを売却し、
売却代金1400万
購入代金1670万
仲介手数料50万
収入金額-( 取得費+譲渡費用)
売買代金1400万円
マンション購入代金1670万
仲介手数料50万
取得費の求め方として減価償却率を差し引くとの記載あり
定額法にて計算
購入代金×0.9×償却率×所有期間
耐用年数は鉄筋コンクリートなので47年→0.022の償却率
所有期間は4年
1670万×0.9×0.022×4=132万2640(減価償却率)
1670万から引くと1537万7360となります。
1400万-(1537万7360+50万)となり
この時点で損失になり確定申告は必要ないと思われるのですが、あってますでしょうか。
税理士の回答
ご記載の内容では判断できません。敷地権(土地部分)と建物の取得費の内訳や新築物件か中古物件かによって耐用年数が変わる等、必要な情報が全くわからないからです。
少なくとも4年前に購入した投資不動産の減価償却費の計算は旧定額法ではありませんので、×0.9はしません。
投資不動産ということは不動産所得の確定申告をしている筈ですし、個人の減価償却は強制なので令和4年分の確定申告書の青色申告決算書又は収支内訳書の減価償却費の計算に記載されている未償却残高(期末残高)が建物の償却費を控除した取得費です。
青色申告で貸借対照表を提出しているのであれば、土地に敷地権が取得価額のまま残っている筈ですし、貸借対照表を提出していなくても上記の減価償却費の計算の取得価額が建物部分の取得価額なので、購入金額からこの金額を差し引いた金額が敷地権(土地)の取得価額になる筈です。
上記の通り令和4年分の確定申告書を見れば取得費は自ずとわかる筈であって、ご質問のように今の時点で取得費を計算していること自体が理解できません。
こちらは新築物件になり、未償却残高が約800万で取得費価格が約870万となるので、購入価格から取得費を引くと約800万になるためこの未減価償却と800万を足したものが取得費になるということでしょうか。
すみませんが、お書きになられていることが全くわかりません。
取得費価格が約870万円となるため・・・800万円と70万円の差額は敷地権の取得価額なのか何なのかわかりません。
購入価格から取得費を引くと・・・購入価額から取得費を引くというのはあり得ません。売却価格から取得費を引くの間違いですか?
譲渡(売却)価額-(取得費(令和4年分の建物の未償却残高+敷地権の取得価額)+譲渡費用)がプラスであれば分離課税の譲渡所得の申告が必要、マイナスであれば不要、単にそれだけのことです。
マンションの場合、建物の取得費の方が多いのが普通なので、貴殿が書かれている内容で推測しかできませんが、譲渡価額1,400万円-(取得費建物約800万円+敷地権約70万円+譲渡費用50万円)=約480万円が分離課税の短期譲渡所得で、所得税は約480万円×30%=約144万円、復興特別所得税が約144万円×2.1%=約3万円、住民税が約480万円×9%=約43万円となり、当然に確定申告は必要、上記の税額は分離課税なので他の総合課税の所得分の税金と別に課されます。
先の回答にも記載していますが、ご自身が提出した令和4年分の確定申告書を確認すれば解決する話です。
どうしてもわからなければ、令和4年分の確定申告書と購入時の契約書等の書類と売却時の契約書等の書類を持参して税務署に聞きにいってください。ネット上の文章だけでは真偽の確認のしようもありませんので。
新築物件で4年しか所有していないのに、1,670万円(建物と敷地権の内訳が分かりませんが、通常は殆どが建物でしょう)で購入したマンション建物の未償却残高約800万円というのも全く理解できません。
僅か4年で半分を減価償却していますので。
本投稿は、2024年01月30日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。