専業主婦ですが、株を売ってたとえば200万円程度の売却益があった場合
専業主婦です。大昔に親から相続をした株式を売却し、たまたま数百万円の売却益が得られました。大昔の株ですので、総合口座ではなく、一般口座で管理されてました。よって、確定申告をしないといけないと思うのですが、そうすると、夫の所得税の扶養家族控除は外れるのは致し方がないと思うのですが、現在入っている夫の健康保険や国民年金の第3号被保険者からも外されてしまうのでしょうか?
継続的な給与所得や不動産収入など、継続的な収入は一切ございません。
ご教授くださいませ。
税理士の回答

藤本寛之
恒常的な収入が130万円以上あると、いわゆる社会保険の扶養から外れることになります。
ご相談者様は相続した株式を譲渡され、その年だけ数百万円の所得が出たということで、継続的に株式の譲渡をされている訳ではないので、社会保険の方には影響はないと思います。
本投稿は、2018年02月02日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。